ホーム

(1)経営事項審査とは
 

国、地方公共団体などが発注する公共事業を直接請け負おうとする場合には、必ず受けておかなくてはならないとされている審査です。

 公共事業の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。
 この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査した上で、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化(総合点数)して、格付けが行われています。このうち「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」です。
 この「経営事項審査」は、どの発注機関が行っても同一の結果となるべきものですので、特定の第三者が統一的に一定基準に基づいて審査を行うことが効率的ですし、また、この審査自体が建設業行政ともに密接に関連していることから。建設業法により建設業許可に係る許可行政庁が審査を実施することとされています。

(2)経営事項審査の仕組み
 

経営事項審査は、次に掲げる事項について、数値による評価をして行います。(建設業法第27条の23第2項)

1)経営状況

2)経営規模等

【経営規模等とは】
 「経営状況」(Y)以外の客観的事項を言います。
 具体的には、「経営規模」(X)、「技術力」(Z)及び「社会性等」(W)から構成されています。

 国土交通大臣又は都道府県知事は、上記2)の「経営規模等」に係る評価(経営規模等評価)の申請をした建設業者から請求があった場合には、上記1)の「経営状況」に関する分析(経営状況分析)の結果に係る数値と経営規模等評価の結果に係る数値を用いて、客観的事項の全体についての評定結果に係る数値を通知しなければならないとされています。この客観的事項全体に係る数値を「総合評定値」(P)と言います。

「経営状況分析」結果(Y)+「経営規模等評価」結果(X・Z・W)=「総合評定値」(P)